ご利用の費用
要介護1~5の方
サービス・時間 | 単位数/回 | 処遇改善加算 | 1か月当りご利用者負担額 |
(単位) | (%) | (円) | |
身体介護中心20分以上30分未満 | 254 | 4 | 275 |
身体介護中心30分以上1時間未満 | 402 | 435 | |
身体介護中心1時間以上 30分増す毎に加算 |
83 | 89 | |
生活援助20分以上45分未満 | 190 | 205 | |
生活援助45分以上 | 235 | 254 |
- 夜間(午後6時から午後10時)又は早朝(午前6時から午前8時)にサービスを提供した場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算します。
- 深夜(午後10時から午前6時)にサービスを提供した場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算します。
- 10.42円/単位(地域区分:5級地・静岡市)金額・ご利用者負担は概算であり、目安として表示してあります。
要介護1~2の方
サービス・時間 | 単位数/回 | 処遇改善加算 | 1か月当りご利用者負担額 |
(単位) | (%) | (円) | |
介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 1,220 | 4 | 1,322 |
介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 2,440 | 2,644 | |
介護予防訪問介護費(Ⅲ) | 3,870 | 4,193 |
- 夜間(午後6時から午後10時)又は早朝(午前6時から午前8時)にサービスを提供した場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算します。
- 深夜(午後10時から午前6時)にサービスを提供した場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算します。
- 10.42円/単位(地域区分:5級地・静岡市)金額・ご利用者負担は概算であり、目安として表示してあります。
初回加算
新規に訪問介護計画書を作成し、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が訪問介護を行った場合(他の訪問介護者と同行訪問を含む)、初回加算として200単位/月(1回あたりご利用者負担額:約216円)が加算されます。
緊急時訪問介護加算
ご利用者またはそのご家族等から要請を受け、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認め、居宅サービス計画に無い訪問介護(身体介護)を行った場合、100単位/回(1回あたりご利用者負担額:約108円)が加算されます。
※要請を受けてから24時間以内にサービス提供を行った場合。
生活機能向上連携加算
指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際にサービス提供責任者が同行し、当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行った場合、初回の指定訪問介護を行われた日の属する月の以降3月の間、100単位/月(1回あたりご利用者負担額:約108円)が加算されます。
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