居宅介護支援の紹介
- 居宅介護支援とはなんですか?
- 市町村の指定を受けて、ケアマネジャーが次のような業務を行う事業所を、居宅介護支援事業所と呼びます。
① 介護保険で定められた、要介護認定の申請代行を行います。
② ご自宅で安心して生活していただけるよう、ご本人やご家族のご意見・要望をお伺いして、ケアマネジャーが必要な介護計画(居宅サービス計画書)を作成し、さまざまな介護サービスの連絡・調整など行います。
要介護認定の申請について
- 介護サービスを受けるには?
- 介護保険のサービスを受けるには要介護認定が必要で、お住まいの市町村に要介護認定の調査を申請しますが、弊社でもその代行を行います。
- 介護が必要になったら、どうしたらいいですか?
- 要介護認定を申請すると認定調査を受けていただき、かかりつけ医に意⾒書を作成してもらうことで、⾃⽴・要⽀援1〜要介護5までの認定結果が決まります。要介護1〜5の認定結果により、ケアマネージャー等が介護計画(居宅サービス計画書)を作成して、介護サービスが利⽤できます。上記以外の認定結果の場合は、お住まいにある地域包括センターが原則、担当します。
- 要介護認定を受けていませんが、相談しても大丈夫ですか?
- 要介護認定の申請(申請代行)からお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
認定調査について
- 認定調査では、どんなことをしますか?
- 申請された方のお宅などに認定調査員が訪問して、ご本人やご家族にお体や生活について、決められた調査項目に従って伺います。
- かかりつけ医がいませんが、介護認定に影響ありますか?
- 認定にはかかりつけ医の意見書が必要になり、 かかりつけ医がない場合は、区が指定する医療機関にて受診が必要です。
- 申請はしたのですが、認定が下りるまでサービスが使えないのですか?
- すぐに必要な場合は申請日から利用でき、 介護度を想定した暫定プランでサービスを利用します。
- 状態が悪化したときは、一度受けた認定結果を変更してもらえるのですか?
- 区分変更申請を⾏い認定調査を再度受けてその結果により、区分変更申請の⽇にさかのぼり、要介護度が変更されます。
- 認定は一度だけ受ければ良いのですか?
- 認定の有効期限は、新規で原則6ヶ月、更新では原則で12ヶ月(最長で48ヶ月)になり、期限前に更新の申請が必要です。
ケアマネージャーとの関係
- ケアマネジャーは、どうやって探すのですか?
- ご⾃分で探すこともできますし、清⽔区役所高齢介護課や地域包括⽀援センターに紹介をお願いすることもできます。ケアマネジメント庵原屋⽇和館に、お問合せフォームまたはお電話でお気軽にご相談ください。
- 相談したりケアプランを依頼すると料金がかかりますか?
- 居宅介護⽀援(介護計画(居宅サービス計画書)の作成等)の料⾦は、介護保険から全額給付されるため、ご利⽤者のご負担はありません。
- ケアマネジャーは、途中で変えてもいいですか?
- ご利用者と居宅介護支援事業所との契約で業務を行っており、契約に従うこととなります。ケアマネジャーを変更される場合、介護サービスに支障が無いように時間的に余裕を持って変更されることをお勧めします。
介護計画について
- 必要な介護サービスは誰が決めるのですか?
- ご本人・ご家族様のご希望で決めることができ、ご本人・ご家族とケアマネージャーが相談して、適切なサービスを選択します。
- 介護計画(居宅サービス計画書)とはなんですか?
- どのような介護サービスなどを、いつ、どのくらい、どの事業所から利用し、自己実現を目指すかという計画書です。
介護保険を使える方
- 何歳から利用ができますか?
- 65歳以上の⽅は、介護や⽀援が必要と認定をされたときに、サービスを利⽤できます。40歳以上65歳未満の⽅は、特定疾病が原因で介護や⽀援が必要と認定されたときに、サービスの利⽤が可能となります。特定疾病については、次の質問をご参照ください。
- 上記の特定疾病とは何ですか?
- 40歳以上65歳未満の方で、介護が必要になった場合に介護保険が利用できる特定疾病は、下記の16種類の疾病群です。
- ① がん(末期がん)
- ② 関節リウマチ
- ③ 筋萎縮性側索硬化症
- ④ 後縦靱帯骨化症
- ⑤ 骨折を伴う骨粗鬆症
- ⑥ 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- ⑦ 脊髄小脳変性症
- ⑧ 脊柱管狭窄症進行性核上性麻痺
- ⑨ 大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- ⑩ 脳血管疾患
- ⑪ 早老症(ウェルナー症候群)
- ⑫ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- ⑬ 多系統萎縮症
- ⑭ 閉塞性動脈硬化症
- ⑮ 慢性閉塞性肺疾患
- ⑯ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスの利用
- どのようなサービスを受けることが出来るのですか?
- 自宅で利用できるサービス【訪問介護・訪問看護・訪問入浴等】
施設に通所、宿泊するサービス【通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護等】
生活環境を整えるサービス【福祉用具貸与・住宅改修等】があります。
- いつでもすぐに、介護保険のサービスを使えるようにしたい。サービス提供事業所と、契約だけしてもいいですか?
- サービスが必要になったらすぐに利用するため、先に契約を交わすことも可能ですが、介護度によって利用できないサービスもあります。あくまでもご本人のお体の状況や生活全般の状況により、必要なサービスを提案させて頂きます。
- 介護保険の認定を受けるとタクシー代が無料になりますか?
- 無料タクシーのサービスはありません。必要に応じて乗降サービスは可能となることはありますが、移送代は発生します。
- ショートステイを使うにはどうすれば良いのですか?
- ケアマネジャーが介護計画(居宅サービス計画書)を作成し、希望の事業所へ泊まれるように⼿続きしますが、滞在費、⾷費、⽇常⽣活費等は⾃⼰負担になります。
- ケアマネージャーが所属する会社の介護サービスを使わないといけないのですか?
- どちらのサービスを利用されても、問題はありません。ケアマネジャーは、ご利用者にとって適切なサービス提供事業所を、ご紹介します。
ケアマネジメント庵原屋日和館について
- 訪問してくれる地域は決まっているのですか?
- 静岡市清水区内ですが、区域外にお住まいの方も、ご希望の方はご相談ください。
さまざまな心配
- 入院中ですが、退院の予定が決まり、⾃宅での⽣活が不安です。どうしたらいいですか?
- ⼊院先に相談室がある時はそちらをお尋ねし、相談室がないときは、お住まいの近くの地域包括⽀援センターにお問い合わせ下さい。庵原屋⽇和館では在宅での暮らしから施設⼊所まで、⽣活での不安を解決するお⼿伝いができます。
- 老人ホームにはどうやったら入れますか?
- ご希望の老人ホームに、お申込みをしていただく必要がございます。老人ホームには色々な種類があり、それぞれの施設の特性や対象者が異なりますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
- 認知症になったらどうしたらいいですか?
- 認知症になっても、その方の心身の状態にあった「適切なサービス」を介護保険でご利用いただければ、いつもでも住み慣れた地域で生活していただくことが可能です。まずは、ケアマネジャーにご相談ください。
- 他所から静岡市に引っ越しますが、サービスを使えますか?
- まずは、お住まいになる予定の地域包括支援センターに、状況をお話してご相談ください。(分からないときは、区役所に電話すると教えていただけます。)すでに受けている介護認定は、半年間は有効になるため、ケアマネージャーをお決めいただき介護サービスの利用ができます。
お問い合わせTEL. 054-388-9660受付時間/平日 8:30〜17:30